お知らせ

『年次有給休暇取得促進期間』について(2023/10/2)

厚生労働省では、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、年次有給休暇を取得
しやすい職場環境の整備の推進を行っています。

国としては、「令和7年までに取得率70%とすること」が目標となっていますが、まだ達成
出来ていないのが現状のようです。

取り組みとしてはいくつか方法がありますが、厚生労働省のリーフレットの書き方ですと、
「計画的付与制度」を一押ししているように思えます。「もうすでに導入している。」と
いう声が多く聞こえてきそうですが、まだ導入まで至っていない企業様もいらっしゃると
思いますので、『計画的付与制度』を導入するための条件を整理しておくと、

労使協定の締結が必要
 (対象となる労働者の範囲、日数、付与の具体的な方法、付与日の変更、年次有給休暇が
  少ない労働者に対する取扱い、など・・・)
 ※厚生労働省のHPにも労使協定の参考例が掲載されていますので、一度ご確認ください。)

②年休日数のうち5日を超えた部分について、計画的付与が可能。

となりますが、上記②の部分をお忘れになっている企業様が偶にいらっしゃいますのでご注
意ください。
 ※労働者の個人的事由による取得のために5日を留保するということが理由です。
 
<以下リンク>
 働き方・休み方改善ポータルサイト
 リーフレット『10月は年次有給休暇取得促進期間です。』

各企業様においては、年次有給休暇取得率UPのためにいろいろご苦労されていると思いま
す。『業務の都合でなかなか休みを取らせてあげられない・・』など、一筋縄にはいかな
いご事情もあると思いますが、業務の量が落ち着く時期を利用して計画的付与をすること
をご検討されるなど、有給が取得しやすい職場づくりに是非取り組んでいただければと思
います。
ちなみに、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対しての、『使用者による年次有給
休暇の時季指定義務(5日)』は平成31年4月の法改正によって義務化されていますの
でご注意ください。

何かお悩みのことがあれば、ご相談ください。
よろしくお願いいたします。



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