お知らせ

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げについて。(2023/5/26)

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げについて、大企業に関しては、2010年4月より25%から50%への引き上げが適用になっていましたが、2023年4月より、中小企業に関しても25%から50%への引き上げが適用になりました。対応はお済でしょうか?
厚生労働省リーフレットはこちら。

■対応として、まずは就業規則の改定・届出 及び 労働者への周知等必要となります。また、
  月60時 間超の時間外労働の時間集計時の主な注意点としては、
 (1)週1日の法定休日の労働時間は60時間の集計に含まれないが、法定外休日の労働時間は
    60時間の集計に含む。(法定休日の考え方が明確になっているか。。。)
 (2)振替休日・代休の取扱いは正しいか?(時間の集計に影響がある。)
  です。エクセルなどの表計算を使って労働時間集計を行っている企業様も多いと思いますが、
  そういっ た勤怠管理の為のシステム・ツールなどを有効に活用し、効率的かつ正確に時間集計
  を行うことが必要となります。また、36協定(特別条項)との関連も注意が必要です。
(当然、月45時間超えの時間外労働を行うということなので、36協定には特別条項の定めが必
  要です。)

■その他の対応方法としては、「代替休暇制度」があります。
  これは、引き上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇を付与するという制度ですが、この制度の
  導入には、以下の事項について労使協定を締結する必要があります。
 ①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
 ②代替休暇の単位
 ③代替休暇を与えることができる時間
 ④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

  この代替休暇の制度導入に関して、時間集計・代替休暇の算出、取得希望労働者の管理、取得
  日の特定、代替休暇が取得できなかったときの割増賃金の支払い日等々・・運用が大分複雑に
  なると思われますので、現在対応をご検討中の方は是非一度ご相談ください。


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