労働条件明示ルールの変更について(令和6年4月から)(2023/7/4)
1.令和6年4月1日より、労働条件明示ルールが改正されます。 有期契約労働者との契約締結時および更新時に、上限更新回数もしくは上限通算 契約期間の明示が必要になります。また、契約締結後に上限を新設したり短縮す る場合は、その理由をあらかじめ労働者に対して説明しなければなりません。(2)無期転換申込権利が発生する契約の更新時の明示 無期転換申込権利が発生する時の契約更新時には、「無期転換申込機会」と「無 期転換後の労働条件」の明示が必要となり、これは契約期間が5年を超える期間 中(無期転換申込権利が発生している期間中)は毎回更新時に明示する必要があ ります。また、無期転換後の労働条件の明示は書面により行うことと、均衡を考 慮した事項の説明を行うように努めなければなりません。 対象は、有期・無期・パートを含んだ全従業員になります。 「雇入時の就業場所・業務」はもちろんのこと、「就業場所・業務の変更の範 囲」を、契約締結時および更新時に明示しなければなりません。 回数上限、通算期間のを明示しなくてはならないことにより、今まで特に上限を明示することなく、尚且つ労働者の方の期待感もなかった場合でも、明示することにより労働者の期待感がうまれます。上限に達する前に雇止めをする場合には、相当合理的な理由が必要であることと、労働者への理由の説明も行わないとトラブルの原因になる可能性はかなり高くなります。また、逆にながく会社にいてほしい優秀な有期契約労働者の方がいた場合、上限に達すれば契約終了ということになります。非正規の従業員の方の社内での配置状況、役割・業務分担、過去の更新実績、転換制度などを今一度確認、検討を行い、実務対応をしていくまた、上記の改正と合わせて、職業安定法施行規則の改正も行われ、労働者の募集、職業紹介事業者への求人の申し込みの際の明示事項が追加になります。(上記と同じく令和6年4月より)追加になる事項は、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約特に自社HPで募集をしている企業様は、改正への対応漏れが無いようにご注意ください。
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